最近、税務調査を受けた多くの企業が遭遇した問題の一つは、偽造文書や誤解を招く文書を知らないうちに使用していたことだと思います。このような状況では、企業に対して罰則が科せられることになる一方、場合によっては、企業が特別の原則の対象となる企業として扱われる可能性もあります。
税務調査官が文書が故意に使用されたか、あるいは無意識に使用されたかについての意見は、貴社が受ける罰金に大きく影響するため、購入時に従わなければならないいくつかの基本的なルールを遵守することを習慣にする必要があります。
購入する際に注意すべきことは何ですか?
調査においては、取引の実態が証明されなければならない。
このために;
- 取引手数料が銀行または小切手を通じて支払われたことを文書化する必要があります。
- 支払いは、クレジットカード、所有権譲渡、公的機関および団体を通じて(前払金の前払いの形で公的機関および団体の出納係に支払うなど)証明することもできます。
- PTT 経由で支払いを行う場合、銀行口座番号と納税者番号が正しく記載されていれば、支払いを証明する証拠として使用できます。
- 運送、積込み、荷降ろし、保管、梱包等の取引が行われたことを示す書類、保険書類、また、税金、関税、手数料、株式、資金等の支払いが行われた場合、これらの支払いに関する書類は、取引の事実を証明する証拠として使用することができます。
検査中に虚偽または誤解を招くことが判明した文書が実際の取引に基づいており、その基礎となった取引の性質と金額を正確に反映していることを、支払いまたは輸送に関連する文書によって主張および証明することができます。
故意に、あるいは無意識に偽造請求書を使用する企業はどのように処罰されるのでしょうか?
我が国の租税手続法第359条では、故意の要素があり、密輸罪にも該当する行為が定義されています。 虚偽または誤解を招く文書(SMİYB))またはその使用も密輸犯罪として扱われる。
しかし、VUK一般通達第306号では、納税者が調査中に問題の文書を知らずに使用したことが判明した場合、納税者に対しては、税務犯罪報告書を作成すべきではなく、検察庁に刑事告訴を提出すべきではないと説明されている。
一方、VAT一般通達第84号では、SMİYB使用報告書を有する者及びSMİYBを使用したと判断される者が特別原則の対象となる納税者として挙げられている。
偽造請求書を知らずに使用した場合の罰則
回覧文には、納税者がこれらの書類を知らずに使用したことが判明した場合、その納税者に対しては税務犯罪報告書は作成されず、検察庁に刑事告訴も行われないことが記載されている。ただし、これらの書類の使用により税務上の損失が発生した場合には、当該納税者に対して二重の税務上の損失ペナルティが課されることも明記されています。
偽造請求書を故意に使用した場合の罰則
また、調査の結果、虚偽または誤解を招く文書を故意に使用したことが判明した納税者に対しては、税務犯罪報告書が作成され、検察庁に刑事告訴され、これらの文書の使用の結果として税金の損失が発生した場合には、税金の3倍の損失に対する罰金が課されることが明確に述べられました。
SMİYBユーザーのための特別原則
SMİYB 使用報告書を有する者および SMİYB を使用したと判断される者は、VAT 一般適用コミュニケの特別原則の対象となる納税者として記載されます。ただし、SMİYB使用報告書を有する納税者に対する偽造または誤解を招く文書の使用に基づくVAT控除が、税務監査報告書または納税者の修正申告によって控除されるVAT額から控除される場合、納税者は特別原則の対象にはなりません。
これらの規則に従って、故意か無意識かを問わず、SMİYBの使用に関して報告を受けた、または否定的な決定を受けたことが判明した納税者は、問題の文書に記載されているVAT額を評価するか、割引計算からこの金額を差し引いて申告を修正することにより、特別原則の範囲に含まれることが防止されます。
偽造文書が使用されていないことを証明する責任は納税者にあります。
VAT 実施一般声明では、納税者は、作成または使用した文書の虚偽または誤解を招く内容に関する調査または行政調査の段階で、問題の文書の真正性に関する証拠を提出する機会が与えられます。同様に、自分自身については否定的な報告や否定的な発見はないが、商品やサービスを購入した納税者については否定的な報告や否定的な発見がある納税者にもこの機会が提供されます。問題となる反証は、審査または調査の対象となる業務、取引、文書に関連するものでなければならず、書面で行政機関に提出されなければなりません。文書の真正性と正確性を証明するのに困難が生じないようにし、罰則の対象にならないようにするには、上記の「購入時に注意すべきことは何ですか?」を必ずお読みください。このセクションで簡単に触れた点に注意する必要があります。証拠となる支払い手段を使用し、商品やサービスを受け取ったことを証明する納品書や輸送書類などの証拠を保管しておくことで、会社は税務調査から保護されるようになります。



